免許について

簡易業務用無線機の免許手続き

業務用無線は、業務で使用するための無線機です。レジャー用などで多く使われる特定小電力無線機は免許不要、どなたでもお使い頂けますが、業務用無線機の使用にあたっては、免許申請(登録局の場合は登録申請)が必要です。(※注) 一般業務用の場合は無線従事者資格が必要ですが、簡易な業務で用いる無線機の場合は個人の資格等は不要です。また、デジタル簡易無線機(登録局)の場合は、簡単な登録手続きを行うことでどなたでもお使いになれます。こちらも資格等は不要です。

このページでは、よく申請される簡易無線(免許局、登録局)、MCA無線などの免許申請手続きについてご案内します。

※免許が必要であると電波法で定められています。違反した場合には処罰の対象となります。

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お客様が購入された無線機は、使用にあたり免許申請を行う必要があります。 簡易無線の場合、免許は基本的に5年間有効で、継続して使用する場合は更新(再免許)手続きが必要です。 申請に関してはご依頼頂ければ弊社にてサポート致しますので、お客様には委任状のご用意をお願いします。陸上無線協会を経由して、管轄の総合通信局(沖縄は総合通信事務所)に申請を行い、免許取得となります。また、免許された内容(免許の有効期間など)は、弊社の専門スタッフにて責任を持ってデータ管理を行います。 お客様ご使用中の無線機について、免許更新(再免許)の際は適時ご案内いたします。また、紛失や機器変更などは変更や失効など状況に応じた申請が必要となりますので、その場合はご連絡ください。

免許後、免許状などの書類は専用ファイルでお渡ししますので、お客様のお手元で大切に保管ください。

免許申請に必要な書類

委任状は下記よりダウンロードしてお使いください。

委任状記入見本はこちらです。

総合通信局名 委任状 管轄区域
 北海道総合通信局 pdf-small  北海道
 東北総合通信局 pdf-small  青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
 関東総合通信局 pdf-small  茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
 信越総合通信局 pdf-small  新潟県 長野県
 北陸総合通信局 pdf-small  富山県 石川県 福井県
 東海総合通信局 pdf-small  岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
 近畿総合通信局 pdf-small  滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
 中国総合通信局 pdf-small  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
 四国総合通信局 pdf-small  徳島県 香川県 愛媛県 高知県
 九州総合通信局 pdf-small  福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮城県 鹿児島県
 沖縄総合通信事務所 pdf-small  沖縄県

免許申請の場合は、「設置場所または常置場所住所の都道府県を管轄する」総合通信局宛
包括登録の場合は、「申請人の住所(法人は登記上の本店住所)を管轄する」総合通信局宛
ただし、開設届は「常置場所を管轄する」総合通信局宛 となります。

免許申請に伴う印紙代について

免許申請(登録)手続きには、印紙代が必要です。 申請書類に収入印紙を貼付して納付します。新(増)設や再免許、出力(パワー)、そして紙申請か電子申請の別により金額が異なります。なお、変更申請(届)の場合、印紙代は不要です。

無線局の種別 申請内容 出力 電子申請 紙申請
簡易無線局のうち個別免許【免許局】 新設 1W以下 2,550円 3,550円
1W超5W以下 3,050円 4,250円
再免許 1W以下 1,500円 1,950円
1W超5W以下 2,400円 3,350円
簡易無線局のうち包括免許【登録局】 新規登録 ―――― 2,150円 2,900円
再登録 ―――― 1,400円 1,850円
MCA等の包括免許 新設 ―――― 7,300円 10,200円
再免許 ―――― 3,350円 4,800円

電波利用料について

電波利用料は、無線局免許等行政事務の迅速化と、電波の適正な利用のための監視体制の充実にあてられるものです。電波法によって定められ、新設の場合は免許の日、その翌年以降は1年ごとの免許日の応当日に納付する義務が発生します。 応当日後に国から送られる納入告知書(納付用紙)が届いたら、速やかに納めなければなりません。まとめて前納することもできますが、その場合はその手続きを行う必要があります。

電波利用料の納付について疑問、ご相談などありましたらお問合せください。

電波利用料 (R4.10.1 改定分) (1局あたり)
主な無線局 年間利用料
簡易無線機 免許局、個別登録局 400円
包括登録局 400円
基地局 携帯基地局 470MHz以下で、0.01W以下のもの 3,100円
470MHz以下で、0.01Wを超えるもの 6,400円
陸上移動局 (ML)、携帯局 (MP) 400円
包括免許局 (MCA無線局) 150円
実験試験局 (EX)、アマチュア局 (AT) 300円
個別免許:1局毎の免許

包括免許:陸上移動局の中継局を使用するタイプの無線局で、最大運用局数の指定範囲内で使用する免許

■電波利用料納付の案内

免許日より1ヶ月以内に免許人住所に無線局をご使用される地域の総合通信局より届きます。 免許人住所以外を希望される場合は、予め【納付先告知書】提出が必要です。申請時に申し出ください。 また、無線局の免許の有効期間内の任意の年数分を一括して前納して頂くことができます。【前納申出書】 (包括免許を除く。) その他、口座振替により納付頂くこともできます。

「電波利用料 納付の案内」見本

■免許の有効期間は5年間です。

その後も継続して無線機を使用する場合は、免許期限の6ヶ月前~3ヶ月前までの間に再免許(更新)が必要です。

免許有効期間